2019年10月1日より消費税が10パーセントに引き上げられました。長期的な景気低迷(一般世帯の所得減少)のところに、冷水を浴びせるようなもので、一般消費と同様に不動産市場もより冷え込むことが予想されています。
国ではその落ち込みを軽減するために、住宅取得支援策を打ち出しています。消費税は増税になったものの価格そのものが下がったうえ、支援策を利用すると増税前よりも有利になるケースもございますので、これからの購入がチャンスになるかもしれません。
【消費税10パーセント課税の住宅を取得した場合の支援策概要】
1)次世代住宅ポイント
対象となる住宅:1.一定の性能を有する住宅(エコ住宅・耐震住宅等)、2.耐震性がない住宅の建替え、3.家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
契約等の期間:1.注文住宅の場合2019年4月~2020年3月に請負契約・着工したもの、2.分譲住宅の場合2018年12月21日~2020年3月に請負契約・着工しかつ売買契約を締結したもの、かつ、2019年10月以降に引渡し
ポイントの交換対象商品等:環境、安心・安全、健康長寿・高齢者対応、子育て支援、働き方改革に資する商品等
補足:予算枠に達し次第終了、ZEHなどの他の補助事業との併用不可
2)住宅ローン減税
通常の減税期間10年間に加えて、11~13年目の「建物価格の2パーセント」または「各年末残高の1パーセント」のいずれが少ない方の金額(上限100万円)を所得税(住民税)より控除
3)すまい給付金
2021年12月末までの入居を条件に年収に応じて10~50万円を給付、床面積50平米以上、現行の耐震性を有する住宅に、住宅瑕疵担保責任保険の加入などを実施した場合
4)贈与税
父母など直系尊属からの贈与により、自宅用の家屋の新築、取得の資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
令和2年3月31日までに契約した場合、一般住宅700万円(省エネ等住宅1,200万円)のところ、消費税10パーセントが課税された住宅の場合、一般住宅2,500万円(省エネ等住宅3,000万円)が非課税限度額となります。
–以上
さらに、景気低迷による「超低金利」にて住宅ローンの支払い額を抑えることができますので、購入者にとっては絶好のチャンスになることが見込まれます。
年末に向けては、例年、購入需要の落ち込みもありますので、さらに買い場となります。
もし、近々、購入するタイミングが訪れそうなライフプランの方は、この機会にご検討してみてはいかがでしょうか。